2013年8月22日木曜日

再訪問。

4月に竣工した、ケアホーム
入居から、三ヶ月が過ぎ、少しずつ、生活のリズムが出来てきたよう。

5名ずつ上下階に障碍者が住む建物です。
日中はデイサービスに通う以外は入居者はここに住んでいます。
この建物は建築基準法上の用途として、当てはまるものがなく。
入居者が健常者なら、寄宿舎ということになりますが、児童福祉施設等という分類になりました。

福祉のまちづくり条例で、トイレにベビーチェアや点字ブロック、中で車いすが回転できるような大きなエレベータをつけるよう指導がありました。当然必要の無いものであったり、規模的に難しいものです。
公共施設ではなく、「入居者の住まい」なのだと、利用形態など懇々と説明しましたが、「現行法規で判断した結果」ということでした。
設置義務はありませんが、納得がいかない指導でした。

とここまでは設計段階のお話。
で、昨日、建築指導課の方が小規模なグループホームやケアホームの実態把握を目的として見学に見えました。
既存の建物を利用されるケースなど、多様化しており、現行法規に当てはめにくいものが増えて来ているのだそう。

もう、そんな事なら、是非、見て見て〜!と運営側も設計側もスイッチが入りました。
何か変わってくれるのかも、、、とちょっと期待です♪












0 件のコメント:

コメントを投稿